遺言の作成を強く勧める場合:第4回 元外国人の方の相続
2018年03月27日
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次に遺言の作成を強く進めるのは、元外国人の方の場合です。
仮に、亡くなった方が日本国籍でないならば、そもそも、どこの国の法律が適用されるのかを判断しなければなりません。
例えば、中華人民共和国の国籍をお持ちの方であれば、死亡時の常居所地及び所有不動産の所在地がどこであるかによって、変わってきます。(常居所地及び所有不動産所在地がいずれも日本であれば、動産・不動産共に日本法適用になる。)
また、韓国籍の方の場合には常居所地や日本の不動産について、遺言によって日本法を適用するという旨の指定がなければ、韓国法が適用されます。
これに対して、かつて外国籍であったが、現在は帰化しており日本国籍を取得している方はどうなるでしょうか。
もちろん、日本人ですから、日本法(民法)が適用されます。
しかし、具体的な相続手続きをみてみると、出生時から日本国籍を有していた場合とは、異なる点があります。
(元外国人の方の相続の問題点)
一般に、遺言書を遺されなかった場合の相続手続きは、通常、①亡くなった方の相続人を特定し、②遺産分割協議等をし、③②の協議書に基づき各種財産の名義変更等をすることになります。(前述のとおり日本国籍でなければ、まず適用される国の法律の把握が必要です。)
この①~③の手順のうち、①については、亡くなった方の戸籍謄本を原則、出生~死亡時まで取得し、相続人を特定します。出生時から日本人であった方ならば、特に問題なくそれらの戸籍謄本を手に入れることができます(時たま戦災や災害で古い戸籍がない場合もあります)。
しかし、人生の途中で日本国籍を取得した場合には、帰化から死亡時までの戸籍しか存在しません。そのため、帰化以降の日本の戸籍謄本に加えて帰化前の国の書類を手配しなければなりません。例えば、元韓国現日本人の方であれば、帰化以降の日本の戸籍に加え、出生時から帰化までの昔の韓国の戸籍等を取得し翻訳するなどしなければなりません。
やはり、出生時から日本人であった場合と比較して、格段に労力や費用は余計に掛かってしまいます。
そこで、このような人生の途中で日本国籍を取得された方には、遺言書(特に公正証書遺言)の作成をお勧めします。メリットとして、以下の2点が挙げられます。
1、遺言書で漏れなく遺産を誰に相続させるか記しておけば、死後、相続人らがわざわざ帰化する前の国の書類を取得したり、翻訳をしたりする必要はありません。残された家族等は間違いなく大変楽です。
2、遺産分割協議をする必要がありません。そのため遺産分割協議で紛糾し家庭裁判所で話し合ったり、判断してもらわなければならない(いわゆる争続化の)リスクを可能な限り減らすことができます。さらに遺言書の中で遺言執行者まで定めておけば、原則として、遺言書通りに名義変更等をすればよいだけです。
このように、元外国人の方の相続の場合には、死後手続きの煩雑さを回避し、かつ争続化のリスクを減らすという意味で、遺言書(特に公正証書遺言)の作成がとても有効です。
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